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男性労働者の育児休業等取得率の公表について

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)に基づき、当法人の男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得状況を公表します。

男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得割合

令和6年度:92.0%(事業年度令和6年4月1日~令和7年3月31日)

 

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

・育児休業(産後パパ育休を含む)

・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業